開発途上国には、経済発展・産業復興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という)を修得させようとするニーズがあります。
我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
外国人技能実習制度では、受け入れ機関の別により次のタイプがあります。
そして、この二つのタイプのそれぞれが、技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動、4・5年目の技能等に熟達するための活動に分けられ、対応する在留資格として「技能実習」に6区分が設けられています。
入国1年目 | 入国2・3年目 | 入国4・5年目 | |
---|---|---|---|
企業単独型 | 在留資格「技能実習1号イ」 | 在留資格「技能実習2号イ」 | 在留資格「技能実習3号イ」 |
★団体監理型 | 在留資格「技能実習1号ロ」 | 在留資格「技能実習2号ロ」 | 在留資格「技能実習3号ロ」 |
①対象職種:送出国のニーズがあり、公的な技能評価制度が整備されている職種(現在91職種167作業)
②対象者 :所定の技能評価試験(技能検定基礎級相当)の学科試験及び実技試験に合格した者
①監理団体及び実習実施者:一定の明確な条件を充たし、優良であることが認められる者
②対象職種:技能実習2号移行対象職種と同一
③対象者 :所定の技能評価試験(技能検定3級相当)の実技試験に合格した者
「技能実習生1号ロ」で行うことができる活動は、監理団体が行う講習による知識の修得活動と、実習実施機関との雇用契約に基づいて行う技能等の修得活動ですが、以下の要件(一部省略したものがある)をいずれも充足する必要があります。
実習実施機関の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201~300人 | 15人 |
101~200人 | 10人 |
51~100人 | 6人 |
41~50人 | 5人 |
31~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
(注1)常勤職員総数とは、雇用保険・社会保険の加入状況で証明できる人数です。
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