技能実習生受入れ制度とは

「外国人技能実習制度」とは

開発途上国には、経済発展・産業復興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という)を修得させようとするニーズがあります。
我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。

外国人技能実習制度の概要

在留資格「技能実習」の概要と6区分

外国人技能実習制度では、受け入れ機関の別により次のタイプがあります。

  1.  企業単独型 : 本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施
  2. 団体監理型 : 商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施

そして、この二つのタイプのそれぞれが、技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動、4・5年目の技能等に熟達するための活動に分けられ、対応する在留資格として「技能実習」に6区分が設けられています。

  入国1年目 入国2・3年目 入国4・5年目
企業単独型 在留資格「技能実習1号イ」 在留資格「技能実習2号イ」 在留資格「技能実習3号イ」
団体監理型 在留資格「技能実習1号ロ」 在留資格「技能実習2号ロ」 在留資格「技能実習3号ロ」

技能実習の流れ

技能実習の流れ

外国人技能実習制度の主な特徴

  1. 技能実習生は1年目から実習実施機関との雇用契約の下で技能実習を受けることとなり、労働関係法令の保護が及びます。
  2. 監理団体による実習機関に対する指導、監督及び支援体制の強化が求められます。
  3. 監理団体による技能実習生に対する講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)実施が義務とされています。

移行対象職種

移行対象職種を見る

技能実習2号への移行

①対象職種:送出国のニーズがあり、公的な技能評価制度が整備されている職種(現在87職種159作業)
②対象者 :所定の技能評価試験(技能検定基礎級相当)の学科試験及び実技試験に合格した者

技能実習3号への移行

①監理団体及び実習実施者:一定の明確な条件を充たし、優良であることが認められる者
②対象職種:技能実習2号移行対象職種と同一
③対象者 :所定の技能評価試験(技能検定3級相当)の実技試験に合格した者

「技能実習生1号ロ」(1年目)受入れの要件

「技能実習生1号ロ」で行うことができる活動は、監理団体が行う講習による知識の修得活動と、実習実施機関との雇用契約に基づいて行う技能等の修得活動ですが、以下の要件(一部省略したものがある)をいずれも充足する必要があります。

  1. 受入れ企業様に係る要件
    1. 労災保険、雇用保険の加入
    2. 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入
    3. 生活指導員、技能実習指導員の配置
      (受入れ企業様の直接雇用の常勤職員であり、対象作業の実務経験が5年以上の方)
    4. 職種に応じた実習施設、設備があること。
    5. 「変形労働時間制に関する協定」「休日労働、時間外労働に関する協定」等の届出を
      労働基準監督署に提出していること。(対象企業様のみ)
  2. 技能実習生受入れ人数枠
  3. 「技能実習1号ロ」による技能実習生の受入れ人数枠は、下表のとおりです。
団体監理型受入れ人数枠
実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201~300人 15人
101~200人 10人
51~100人 6人
41~50人 5人
31~40人 4人
30人以下 3人

(注1)常勤職員総数とは、雇用保険・社会保険の加入状況で証明できる人数です。